30秒サマリー

10月21日から22日にかけて、個人情報の漏えい等の報告規則案と、スポーツで禁止される物質等を定める省令改正案の意見募集が公示されました。いずれも成立・施行ではなく、案に対して意見を受け付ける段階です。

今日の重要ファクト

1. 個人情報の漏えい等の報告規則案

意見募集 個人情報保護委員会は、「個人情報の保護に関する法律施行規則」および特定個人情報の漏えい等の報告に関する規則の一部改正案について、2026年10月21日に意見募集を公示しました。e-Govの案件番号は240000131で、受付締切は2026年11月20日17時0分です。

何が決まったのか

決定・公布・施行ではなく、規則の改正案を公表して意見を募る手続が始まりました。e-Govの掲載情報で確認できる範囲では、所管は個人情報保護委員会です。

暮らし・仕事との接点

個人情報または特定個人情報を取り扱う組織に関わる案ですが、改正内容や将来の義務をこの公示だけから断定することはできません。意見提出や内容確認が必要な場合は、案件番号を用いて原資料を確認する必要があります。

原資料: e-Govパブリック・コメント「案件一覧」(個人情報保護委員会、2026年10月21日公示、案件番号240000131)

2. スポーツで禁止される物質等を定める省令改正案

意見募集 文部科学省は、「スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令」の一部改正案について、2026年10月22日に意見募集を公示しました。e-Govの案件番号は185001512で、受付締切は2026年11月20日23時59分です。

何が決まったのか

ここで確定したのは意見募集の開始です。省令改正そのものが成立・公布・施行されたわけではありません。

暮らし・仕事との接点

対象はスポーツでの禁止物質や国際規約に違反する行為を定める省令の案です。競技団体、選手支援、医療・薬事に関係する人は、対象や改正案の本文を原資料で確認できます。

原資料: e-Govパブリック・コメント「案件一覧」(文部科学省、2026年10月22日公示、案件番号185001512)

参照元

中心となる原資料を確認する ↗