30秒サマリー

人を対象にする生命科学・医学系研究の手続は、研究開始後ではなく、計画や審査の段階で確認する必要があります。三省は倫理指針の一部改正を8月27日に官報で告示し、12月1日から適用すると公表しました。今回の記事は、法律の成立ではなく、既存の指針改正の告示と適用開始予定を区別して記録します。

今日の重要ファクト

1. 研究倫理指針の一部改正を官報告示、12月から適用

公布

厚生労働省は8月28日、文部科学省・厚生労働省・経済産業省が「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を一部改正し、8月27日付の官報で告示したと公表しました。改正後の指針は2026年12月1日から適用されます。

何が決まったのか

この公表が示す段階は、国会での法律成立ではありません。三省が所管する倫理指針の一部改正が官報告示され、将来の適用日が定められたものです。改正の本文などは、厚生労働省の「研究に関する指針について」のページで案内されています。

暮らし・仕事との接点

原資料が対象とするのは、人を対象とする生命科学・医学系研究です。研究機関、医療機関、研究を委託する組織は、対象となる研究がある場合、12月1日の適用開始までに改正本文と自組織の研究計画・審査手続を照合する必要があります。個別の研究にどう適用されるかは、原資料と各機関の手続で確認してください。

原資料: 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について — 厚生労働省、2026年8月28日公表

参照元

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