30秒サマリー

政府は9月11日、建築物の省エネ性能を高める住宅供給制度と、建築基準法施行令の規制を見直す二つの政令を閣議決定しました。どちらもまだ公布前ですが、国土交通省は前者を2027年4月1日、後者を2026年11月1日に施行予定としています。

今日の重要ファクト

1. 改正建築物省エネ法の関係政令

閣議決定

国土交通省によると、2026年7月公布の改正建築物省エネ法の一部施行期日を定める政令と、必要な規定を整える政令が9月11日に閣議決定されました。上位住宅トップランナー制度と、先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度などを、2027年4月1日から施行する予定です。

何が決まったのか

上位住宅トップランナー制度では、年間供給戸数を基準に住宅供給事業者を指定します。国土交通省が示した基準は、建売戸建て・分譲マンション・注文戸建てが各2,000戸、賃貸アパートが15,000戸です。これは閣議決定の段階であり、公布は2026年9月16日予定です。

暮らし・仕事との接点

対象規模の住宅供給事業者は、制度開始前に中長期計画と毎年度報告の対象になるかを確認する必要があります。建築物の省エネ計画を扱う設計・審査・不動産システムでも、公布後の政令本文を基に施行日と対象区分を実装要件へ落とし込むことになります。

原資料: 国土交通省「改正建築物省エネ法の施行に伴う関係政令を閣議決定」 — 2026年9月11日公表

2. 建築基準法施行令の一部改正

閣議決定

同日、型式適合認定制度、採光規制、防火・避難規制、用途地域における危険物の総量規制を見直す建築基準法施行令の一部改正も閣議決定されました。国土交通省は公布を2026年9月16日、施行を同年11月1日と予定しています。

何が決まったのか

建築資材の調達が困難な場合にも対応できるよう、構造耐力に関する型式適合認定の類型を追加します。また、国土交通大臣が別途定める基準に適合する場合に限り、採光、防火・避難、圧縮ガス・可燃性ガスの規制対象を合理化します。具体的な基準は告示で定める予定です。

暮らし・仕事との接点

住宅・建築の設計、確認申請、設備選定を担う組織は、11月の施行前に告示の対象条件を確認する必要があります。規制の一律緩和ではなく、国土交通大臣が定める条件に適合する場合に限るため、個別案件へ機械的に当てはめないことが重要です。

原資料: 国土交通省「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 — 2026年9月11日公表

参照元

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